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奴隷には己が主人に服ひ、凡ての事において之を喜ばせ、之に言ひ逆はず、
責むべき所なき健全なる言とを以てすべし。これ逆ふ者をして我らの惡を言ふに由なく、自ら恥づる所あらしめん爲なり。
物を盜まず、反つて全き忠信を顯すべきことを勸めよ。これ凡ての事において我らの救主なる神の教を飾らん爲なり。