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其を生にても水に煮ても食ふなかれ火に炙べし其頭と脛と臓腑とを皆くらへ
而して此夜その肉を火に炙て食ひ又酵いれぬパンに苦菜をそへて食ふべし
其を明朝まで殘しおくなかれ其明朝まで殘れる者は火にて燒つくすべし