章全体を読む
而して身の潔き人一人牛膝草を執てその水にひたし之をその天幕と諸の器皿および其處に居あはせたる人々に灑ぐべくまたは骨あるひは殺されし者あるひは死たる者あるひは墓などに捫れる者に灑ぐべし
汚れたる者ある時はかの罪を潔むる者たる燒る牝牛の灰をとりて器に入れ活水を之に加ふべし
即ち身の潔き人第三日と第七日にその汚れたる者に之を灑ぐべし而して第七日にはその人みづから身を潔むることを爲しその衣服をあらひ水に身を滌ぐべし然せば晩におよびて潔くなるべし