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首には麻の冠をいただき腰には麻の袴を穿つべし汗のいづるごとくに身をよそほふべからず
彼等内庭の門にいる時は麻の衣を衣べし内庭の門および家において職をなす時は毛服を身につくべからず
彼ら外庭にいづる時すなはち外庭にいでて民に就く時はその職をなせるところの衣服を脱てこれを聖き室に置き他の衣服をつくべし是その服をもて民を聖くすること無らんためなり